こんにちは!
エ-・オー・シー人材開発室です。
平成31年4月以降「有給休暇」が義務化されることをご存じですか?
年間10日以上の有給があるすべての労働者は、これから会社側が最低5日の有給を消化させなければならなくなるというものです。
目次
有給がもらえる条件とは?
労働基準法に、「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(第39条)とあるように
まず有給が付与されるためには、基本的に6ヶ月以上同じ職場に勤務していること、そのうち8割以上の出勤ができていることが前提となります。
そしてフルタイムでなくとも以下のいずかれに該当する場合は、有給休暇付与日数が10日以上となるため、今回の5日以上の取得義務の対象となります!
・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」
・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」
・入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」
・入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」
自分が対象となるかチェックしてみましょう。
日本の有給取得率は世界最低レベル
厚生労働省が2018年に行った有給休暇の取得率調査によると、1年間に民間企業の労働者に与えられた有給は1人あたり平均18.2日、それに対し実際に取得したのは約半分の9.3日に留まっています。
一昨年発表された世界の国別取得率では、日本は3年連続最下位という状況。。
政府は2020年までに、年次有給休暇の取得率を70%にすることを目標に掲げているようです。
有給があたっても実際休みづらい・・・でもこれからは!
有給は平等に与えられている権利とはいえ、忙しい職場ではなかなか言い出しにくいということもあるでしょう。
厚生労働省の資料によると、有給を取得することにためらいを感じる人は63.7%と、多くの人が有給を取りにくいと感じているようです。
理由としては「人手不足で休めない」「上司が取得しないので取りにくい」「有給取得を良く思わない風土がある」などがあげられます。
しかしこの4月からの労基法改正による「義務化」に伴い、有給を5日取得させていない企業は罰せられることになりました。
これにより勤務先が取得させる意識づけ、また取得を推進する風土ができると予想され、労働者が有給休暇が取りやすくなる環境へ変化していくことが期待できます。
有給で休む際のマナー
有給は繁忙期を避けて取得するにこした事はありませんが、休みづらい時期に有給を取得したい場合もありますよね。
そういった場合は特に日程に余裕をもって、できれば1ヶ月前には伝えておきましょう。
自分の担当している仕事を代わってもらうことがあれば、感謝の気持ちは忘れず伝えましょう。
職場への配慮を忘れないようにすることは有給取得のマナーです。
派遣社員でも有給はとれるの?
派遣労働者であっても同じように、次の2つの条件を満たせば年次有給休暇を取得することは可能です。
・雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
・全労働日の8割以上出勤していること
有給の目的は「心身の疲労の回復」と「ゆとりある生活を保障する」ということです。
ある程度働いてきた人には法定休日(週1日)の休み以外にも、勤務日数に応じて休みとその間の給料を保証されるものなので、当然派遣社員であっても、しっかりと条件を満たせば取得することができます。
派遣社員として働いている場合は、派遣先の上司に「有給休暇を使用したい」と申し出るだけでなく、必ず派遣元の担当者にも有給を使用する旨を伝えましょう。
まず直属の上司に許可を取り、派遣元の担当者に伝えましょう。
上司に伝える際やどうしても有給が使いにくいと感じる場合には、自分の派遣元担当者に相談してみてくださいね。
有給取得の際の申請書を書くなどの処理があればそれも必要となります。
派遣先が変わったらリセットされる?
派遣社員の雇用主は派遣会社ですので、派遣先での勤務が短期間、また定期的に変わったとしても、同じ派遣会社で仕事を連続して続けていれば、有給は次の職場へも持ちこせます。
ただし、1カ月以上間が開くと、有給の条件である「継続勤務」が満たせなくなり、有給休暇が消滅してしまうと規定している派遣会社も多くあります。
したがって次の就業までに1か月以上開けないのが有給休暇を消滅させないポイントとなります。
まとめ
今回の規制をきっかけに、罪悪感なく有給が取得できるようになることを期待したいですね。
男性の育児休暇もまだまだ取得率が低いので、少しでもよい方向につながればと思います。
担当者に相談できるのが派遣のメリットでもありますので、派遣社員の方は有給取得をしたいときや疑問があれば、ぜひ担当者に相談してみてくださいね。
以上で、「有給休暇の付与義務化!4月から有給が取りやすくなる理由!」についてお伝えさせて頂きました。
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