2020年4月からたばこのルールが変わります!

みなさん、こんにちは♪

AOC人材開発室です。

2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行されていた健康増進法ですが、

2020年4月1日より全面施行されます。

たばこを吸われる方も、吸われない方も気になるポイントをご紹介します。

具体的にはどう変わる?

屋内は原則、禁煙に

多くの人が利用する施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。

これに違反すると、罰則の対象となることもあるのでしっかり理解しておきましょう。

また、敷地内が原則禁煙となる施設もあります。

・学校、児童福祉施設

・病院、診療所

・行政機関

・航空機

などになります。

ただし、こうした施設でも屋外に受動喫煙を防止するための必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)の設置が可能になります。

20歳未満の人は立入禁止

20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となります。

たとえ従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。

標識掲示の義務化

施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、施設の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務化されます。

屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室とは

喫煙専用室

  • ○ たばこの喫煙が可能
  • × 飲食等の提供不可

一般的な事業者が適合される

加熱式たばこ専用喫煙室

  • △ 加熱式たばこに限定
  • ○ 飲食等の提供可能

一般的な事業者が適合される
(経過措置)

喫煙可能室

  • ○ たばこの喫煙が可能
  • ○ 飲食等の提供可能

既存特定飲食提供施設に限定(経過措置)

出典:厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。

シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。

喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することが可能です。

※経営規模の小さな飲食店は、事業継続に影響を与えることが考えられることから、経過措置として、喫煙可能室の設置を可能としています。

パチンコ店は?居酒屋は?

前面禁煙で私が思い浮かんだのはパチンコ店居酒屋です。

この2つはどうなるのか調べてみました。

まずはパチンコ店です。

パチンコ店も原則は屋内禁煙になるのですが、条件を満たせば加熱式タバコの喫煙が可能なエリアや喫煙室を設けることはできますが、事実上紙巻きタバコを吸いながらのパチンコはできなくなるそうです。

パチンコ業界最大手のダイナムは総額約10億円を投じて全国の全406店舗を完全分煙化すると発表しています。

しかし、ほとんどは店内に喫煙室を設置して対策するお店が多いのではないかと言われています。

次は居酒屋です。

こちらも原則は屋内禁煙です。

パチンコ店と同じく喫煙室(飲食できない)を設けるか、加熱式タバコ専用喫煙室(飲食できる)を設けるかになります。

しかし小規模店舗は喫煙可能な場合があります。

2020年4月1日時点で、営業している飲食店

資本金5,000万円以下

客席面積100㎡以下

この3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

つまりタバコを吸いながら飲食ができるということです。

まとめ

2020年4月1日の健康増進法の全面施行は望まない受動喫煙を防止するための取り組みです。

屋外や家庭などで喫煙する際は望まない受動喫煙を防ぐために、喫煙の際には周囲への配慮がより必要になっていきます。

たばこを吸う人も吸わない人も、気持ちよく過ごせる環境をつくっていくことが大切ですね。

以上で、「2020年4月からたばこのルールが変わります!」についてお伝えさせて頂きました。
皆様のお役に立てたらうれしい限りです。
ぜひ、引き続きよろしくお願いします。

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