こんにちは♪
エー・オー・シー人材開発室です。
さて今回は、最近注目されている「無期雇用派遣」という新しい働き方を説明します。
無期雇用派遣とは?
いわゆる「無期転換ルール」というこのルールは、“同一の企業と5年を超えて有期労働契約が反復更新された場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができる”というもの。このルールはもちろん派遣会社との雇用契約にも適用されるので、5年を超えて何回も同じ派遣会社と契約更新したら、無期雇用派遣への転換を申し込むことができます。
無期雇用派遣の背景
派遣やパートなどの有期労働契約で働く人の中には、長期的・安定的に継続して働くことを希望する人もいます。また、何年も有期の雇用契約を繰り返している人が一定数存在するという実態もあることから、平成25年4月に『労働契約法』が改正され、「無期労働契約への転換」など新しいルールが導入されました。
これは、有期雇用契約で働く人たちのが抱える雇止めの不安を解消し、不合理な労働条件が定められないようにするための法改正です。
このような背景があり、無期雇用派遣が注目されるようになりました。
無期雇用派遣の対象者とは?
「無期雇用派遣」は、派遣元との有期労働契約が複数回更新されて通算5年を超過する方が対象となります。
① 有期雇用契約の通算期間が5年を超えている。
同一の派遣元との間で2以上の雇用契約があり、それを通算した期間が5年を超えていること。
② 契約の更新回数が1回以上ある。
契約更新が1回以上行われていること。
③ 現時点で同一の派遣元との間で契約している。
通算5年を超えて契約をしてきた派遣元との間で、現在も有期雇用契約を結んでいること。
無期転換を申し込む権利は労働者の権利で、申し込みを実際にするかどうかは本人の意思で決めることができます。
正社員との違い
「無期雇用派遣」=「正社員」ではありません。
「無期雇用派遣」と正社員が同じなのは、期間の定めがないという点です。
賞与や各種の手当等、その他の労働条件は、それぞれの雇用形態によって異なりますので確認しましょう。
また紹介予定派遣のように、直接雇用を前提とした働き方でもありません。
無期雇用派遣社員になると、安定収入を得ることができます。
派遣社員の仕事は実際働いていなければ本来給料を貰うことができませんが、無期雇用派遣社員の場合は、月給で給与が決まっているため派遣先の有無に関わらず給料が支給されます。これは最大のメリットといえるでしょう。
つまり、紹介される案件が無ければ(景気動向などにより)働いていないのに給料が貰えることも起こり得ます。
「無期雇用派遣」に転換するかはあなた次第
無期雇用の対象となれば、その時点で今まで通りの派遣就業か、「無期雇用派遣」かを選択できます。
ただし、「無期雇用派遣」を選択するのであれば、今までのような「派遣社員」としての意識は少し転換する必要がありそうです。
同じ派遣元で有期雇用契約を継続している限り、「無期雇用派遣」のチャンスはありますので、自分らしい働き方とはどういうものなのか、よく考えた上で選択することが大切です。
自由、安定、時間、キャリア、ワークライフバランス・・・
自分の中の優先順位と将来のキャリアを考えて、自分に合った働き方を選択してみましょう!!
「派遣の3年ルール」
スタッフは、派遣先の事業所における同一の組織に、3年以上勤めることができません。
同じ組織で3年働くと「個人単位の抵触日(※)」を迎えてしまいます。
ただ、異なる派遣先企業に移れば派遣社員として働き続けられますし、派遣先が同じ会社でも部署を移れば3年経ってからも働くことが可能です。
※抵触日とは?
抵触日とは、派遣として働くことができる期間を過ぎた最初の日のことです。
つまり抵触日が11月1日なら、派遣スタッフとして働けるのは10月31日までということになります。
以上で、「無期雇用派遣とは!?」についてお伝えさせて頂きました。
皆様のお役に立てたらうれしい限りです。
ぜひ、引き続きよろしくお願いします。
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