みなさん、こんにちは!
北陸(石川・富山・福井)を中心に東海滋賀などで軽作業系など、工場への人材サービスを展開する派遣会社エー・オー・シーの人材開発室です。
「バイトで遅刻して罰金を請求された!」
なんて話をたまに耳にすることがありますが、これって法律的には大丈夫なんでしょうか?
従業員に罰金を科すのは違法!
会社が従業員に対して、遅刻した場合に「罰金」などのペナルティを科すのは法律で認められていません。
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法より
他にも、
- 仕事場でお皿を割ってしまって弁償代を請求された
- 風邪でアルバイトを休んだら罰金を取られた
- レジのお金が合わず、誤差を自費で補わされた
このようなケースも法律に違反しているので注意しましょう。
違法ではない場合も!?
それは、アルバイトに対して「減給」をすることです。
ただし、アルバイトが無断欠勤したから、いきなり減給ができるわけではありません。
減給するには、減給についての規定を就業規則で定めなければなりませんし、就業規則に記載したからといってどのような減給でも認められるわけではありません。
さらに減給を実施する前に、アルバイトに知らせる必要があります。本人から同意が得られてなかったり、事前通知がない減給は、違法になる場合があります。
減給の限度額
労働基準法には減給の限度額も定められています。
減給の上限金額は、『減給1回の額が、平均賃金の1日分の半額を超えることはできない』及び『減給の総額が、一賃金支払期における賃金の10分の1を超えることができない』となっています。
簡単に言うと、減給1回の額が1日の労働時間の半額を超えてはいけないことと、一賃金全支払期とは、1ヶ月分の給料の総額なので、その10分の1を超えないことを言います。
例えば、1か月のバイト代が10万円なら、減給の限度は月に1万円まで、ということになります。
まとめ
働く側も何が違法かをしっかりと理解しておけば、会社からの不当な扱いがあった際に気づくことができるかもしれません。そして、勤務怠慢を続ければ、減給や懲戒処分とされる場合があることも覚えておきましょう。
以上で「「遅刻して罰金!」は違法?」をお届けしました。
皆様のお役に立てたらうれしい限りです。
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