こんにちは!エー・オー・シーの人材開発室です。
私たちはお仕事を通して、少し人生を変えたい・豊かにしたいと考えている皆さんを全力サポートする会社です。このブログではお仕事をこれから探す方や今お仕事をしている方に、お仕事選びや働き方、働く魅力や本音等をお伝えいたします。
今回は「扶養から外れて働く際の手続きと注意点」についてお届けします。
目次
扶養から外れるタイミング
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあり、扶養から外れる条件はそれぞれ異なります。
扶養から外れるかどうかのボーダーラインとなるのが「年収の壁」です。配偶者の扶養に入っていた場合、年収が増えるとどうなるのでしょう?
税金の壁
100万円の壁
年収が100万円を超えると住民税が課されます(住民税がかかり始める年収は自治体によって異なる場合があります)。
103万円の壁
年収が103万円を超えると所得税が課されます。また配偶者控除が適応されなくなります。
150万円の壁
年収が150万円を超えると配偶者特別控除が段階的に引き下げられ、配偶者の税負担が増えます。
201万円の壁
年収が201万円を超えると配偶者特別控除が適応されなくなり、完全に税法上の扶養から外れます。
社会保険の壁
106万円の壁
以下の条件をすべて満たした場合、勤務先の社会保険に加入し、自分で保険料を支払うことになります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上(8.8万円×12ヶ月≒106万円)
・勤務先の従業員数が51人以上
・2ヶ月を超える勤務の見込みがある
・学生ではない
130万円の壁
年収が130万円を超えると、すべての人が社会保険上の扶養から外れます。勤務先の社会保険に加入するか、国民年金・国民健康保険に加入します。
扶養から抜けるときに必要な手続きは?
所得税・住民税
税法上での扶養対象となるかどうかは、その年の1月1日から12月31日までの収入の合計額で判定されます。
妻(配偶者)が夫(納税者)の扶養に入っていた場合、妻の年収が103万円を超えると手続きが必要になります。といっても妻のほうは何もしなくて大丈夫です。夫は勤務先に申し出て「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容を修正します。
\ここでポイント!/
注意したいのは150万円の壁を越えた時です。年末調整のタイミングで手続きをしてもいいですが、配偶者特別控除が減額された分、所得税の追加徴収が発生する可能性があります。不足分はその年の12月分の給与からまとめて徴収されるため、12月分の手取りが減るかもしれません。
それを避けるには、年の途中であっても、年収の壁を超える見込みが立った時点で勤務先に変更の申請をしておきましょう。申請した翌月分の給与から調整後の所得税が差し引かれます。
社会保険(健康保険・厚生年金)
社会保険の扶養対象の基準は、106万円の壁と130万円の壁とでは異なります。
106万円の壁では、月額賃金が8万8000円以上で扶養から外れます(残業代や通勤手当は含みません)。
130万円の壁では、今後1年間の見込み給与収入(現在の月収×12カ月)が130万円を超えると扶養から外れることになります(こちらは残業代や通勤手当を含みます)。月収が10万8333円を継続して超えることが予想されるのであれば、年の途中であっても社会保険の扶養を外す手続きが必要になります。
妻が夫の扶養から抜ける手続きとしては、まず夫は勤務先の担当部署に申し出て、必要事項を記入した申請書類を提出します。扶養から外れた日から5日以内に手続きする必要があります。妻の健康保険証も必ず返却しましょう。
妻側は、勤務先の社会保険に加入する場合は、勤務先の指示に従って手続きを行います。国民健康保険と国民年金に加入する場合は、14日以内に住んでいる自治体の役所で手続きを行いましょう。
実際に扶養が外れるのは、基準額超過日の翌月1日です。
会社の家族手当
扶養者の勤務先が規定する家族手当などの支給条件から外れる場合もありますので、できるだけ早く担当部署に連絡してください。会社によって受給条件は異なりますので、就業規則を確認しておきましょう。
手続きしなかったらどうなる?
もしこれらの手続きをしないままでいたら、どうなるのでしょうか。
所得税
年末調整が正しく行われないため、確定申告での修正などが必要になります。追加徴収が発生する可能性もあるので、年末調整や確定申告で必ず不足分を納付しましょう。忘れてしまうと延滞税を課されます。
社会保険
扶養の資格喪失日にさかのぼって、未納分の健康保険料や年金の支払い義務が発生します。また資格が切れた保険証で病院を受診すると、保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)が負担した医療費(7割分)の返納を求められます。
会社の家族手当
支給対象者でなくなった日から誤って支給されていた分の返金が必要です。
勤務先の社会保険に入る場合は手続きを忘れっぱなしにすることは少ないですが、自分で国民健康保険や国民年金に加入する場合は忘れないようにしないといけません。後で多額の返還請求が来てしまい、扶養していた人の勤務先にも迷惑をかけることになります。扶養に関する手続きは期限内にきちんと実施し、後々面倒なことにならないように気をつけましょう。
子どものアルバイト収入にも注意!
配偶者だけでなく子どもの収入も注意が必要です。収入が年収の壁を超えた場合、親の扶養から抜けることになります。
子どもが大学生でアルバイトをしているケースを見てみましょう。
まず年収が103万円を超えると、扶養控除の対象外となります。配偶者の場合と異なり段階的に控除額が減るわけではないので、103万円の壁を超えると完全に税法上の扶養から外れることになります。親の所得税や住民税が増額します。
また学生なら106万円の壁には該当しませんが、見込み年収が130万円を超えると社会保険上の扶養からも外れ、自分で保険料を支払うことになります。
子どもが扶養から外れることで、家計全体で見たらマイナスになってしまうケースもありますので気をつけなければいけません。
扶養から外れて働くメリット
収入を扶養内に抑えるため短時間勤務に限定した働き方では、仕事内容が補助的なものに限られキャリアアップの機会を得られないといったこともあるかもしれません。もし今の仕事にやりがいを感じているなら、扶養を外れて働くほうが、将来的なキャリアアップ、収入アップの道につながりやすいでしょう。
社会保険料を負担するということはデメリットばかりでなく、勤務先の社会保険に加入することで将来の年金を増やすというメリットもあります。子どもの成長に合わせて勤務時間を増やし、扶養を外れる場合は150万円以上の年収を得られるようにすることをおすすめします。
働き方は十人十色。自分の働き方を見つめ直して家族でじっくり話し合い、最良の選択を見出せれば何よりですね。
以上で「扶養から外れて働く際の手続きと注意点」をお届けしました。皆様のお役に立てたらうれしい限りです。
ぜひ、引き続きよろしくお願いします。
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