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今回は「社会保険の適用拡大」についてお伝えしたいと思います。
夫(妻)の扶養に入りパート勤めをしている人にとって、「扶養の範囲内で働く」という言葉はなじみ深いものですよね。扶養の範囲を超えないように勤務時間を調整している人も多いのではないでしょうか。2022年10月から、法改正によりこの「扶養の適用範囲」が変更されます。現在、扶養の範囲内で働いている人は、この改正で何が変わるのでしょうか。改正のポイントや労働者側のメリット・デメリットなどをご説明します。
扶養の範囲とは?
まず扶養の範囲とは何かというと、「税金に関する扶養」と「社会保険に関する扶養」の2種類があります。今回のテーマで扱うのは社会保険に関する扶養のほうですので、こちらを説明していきます。
社会保険とは、病気やケガ、老齢、介護などのリスクに備えるための公的な保険制度です。狭義では公的医療保険である「健康保険」と、基礎年金(国民年金)に上乗せされる「厚生年金保険」のことを指します。社会保険の加入対象者は企業や公的機関などで働く労働者です。正社員、派遣、パートなど雇用形態は問われませんが、加入条件は「フルタイム従業員」か「週の所定労働時間および月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員」です。
これに満たない短時間労働者は、国民年金・国民健康保険に自分で加入するのですが、配偶者が社会保険に加入している場合、扶養家族として配偶者の社会保険に入ることができ、保険料を払わなくてもよくなります。これが社会保険上の扶養です。しかし年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、保険料を自分で負担することになります。いわゆる「年収130万円の壁」と呼ばれるものです。
2016年10月に社会保険の適用拡大が図られ、一部の企業では短時間労働者も社会保険の加入対象になりました。
・従業員数501人以上の勤め先
・所定労働時間が週20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・1年以上の雇用の見込みがある
・学生ではない(休学中、夜間・通信制の学生は加入対象)
以上の条件をすべて満たすと社会保険に加入することになります。
こちらの場合、月収が8.8万円以上(年収106万円以上)になると自身が社会保険の加入対象者となり、配偶者の扶養から外れ、保険料の負担が発生するようになります。こちらは「年収106万円の壁」と呼ばれます。
社会保険の適用範囲拡大、具体的にどう変わる?
年金制度改正法が成立したことにより社会保険の適用範囲がさらに拡大します。短時間労働者の社会保険の加入条件が段階的に変更されるのです。
一つ目の変更点は勤め先の従業員数です。現在は「従業員数501人以上」となっていますが、2022年10月からは「従業員数101人以上」、2024年10月からは「従業員数51人以上」と段階的に引き下げられます(ここでいう従業員数とはすべての社員数ではなく、現在社会保険の被保険者になっている従業員の数を指します)。
二つ目の変更点は勤務期間です。2022年10月から、雇用の見込みがある期間が「1年以上」から「2ヶ月超」に変更されます。
この変更により社会保険の加入条件を満たす人が大幅に増えることになります。今まで社会保険に加入できなかったアルバイトやパートの従業員も加入できるようになる訳ですが、配偶者の扶養に入っている人から見ると、扶養から抜ける条件が変わることになるのです。
社会保険に加入するメリット・デメリット
短時間労働者が社会保険に加入するとどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
社会保険に加入するメリットは、年金、医療保険が充実することです。厚生年金に加入できるので、将来受け取る年金の額が増えます。老齢年金はもとより障害年金、遺族年金も、基礎年金に厚生年金が上乗せされて支給されます。厚生年金に加入していると障害年金の認定基準が広くなるというメリットもあります。医療保険でも傷病手当金、出産手当金を受け取ることができるようになります。病気やケガ、出産で会社を休み、給与が支払われない時の保障です。
また社会保険の保険料は労働者側と雇用側が折半して支払います。全額を自分で負担する国民年金・国民健康保険と比較すると、社会保険の方が支払う額が少なくて済む可能性があります。
デメリットは保険料が給与から天引きされて手取りが減ることです。国民年金・国民健康保険に加入していた人ならそれほど変化は感じないでしょうが、配偶者の扶養に入っていた人は保険料の負担が発生することで手取りが減少します。
例えば年収110万円の人は、所得税や住民税、雇用保険料が給与から引かれていますが、ここに社会保険料が加わると手取りはだいたい95万円弱になります。すぐに使えるお金が手元に欲しいという人にとっては負担感が強いでしょう。
簡潔に言うと、社会保険に加入するのは保障を優先するならメリット、手取りを優先するならデメリットということになります。注意したいのは、社会保険は加入条件を満たせば必ず加入することになる、ということです。扶養から抜けたくないのならば、加入条件から外れるように勤務時間を減らすなど調整する必要が出てきます。
損しない働き方って?
扶養から抜けて社会保険に加入することには先述のようなメリットがあります。保険料の負担はありますが、それに応じた保障を受けられるようになるため働き損になることはありません。それでも、配偶者の扶養に入っていた人は手取りが減るのを負担に感じるかもしれません。これに対し、「損をしない働き方はなにか」というのは人によって答えが異なるでしょう。
まず、たくさん働いて収入を増やすという方法があります。年収110万円の人がこれから社会保険に加入するなら、年収を130万円程に増やせば、将来への備えをしつつ110万円に近い手取りを受け取る計算になります。
働ける時間が限られていて扶養から抜けたくないのであれば、月収やシフトを減らすというのが取り入れやすいでしょう。年収が103万円以下ならば所得税もかからなくなります。
「扶養に入ったままで収入を増やしたい」というなら、パートを掛け持ちするという手があります。それぞれの勤務先で加入条件を満たしていなければ、社会保険には加入しません。ただしこの場合は、合計の年収が130万円を超えると扶養から外れることになるので注意してください。
まとめ
社会保険の適応拡大により、社会保険の加入対象者が大幅に増えることになります。それにより、これまで配偶者の扶養に入って働いていた人も、扶養から外れ社会保険に加入する可能性が高くなりました。
保険料の負担が生じ手取りが減るデメリットを感じるかもしれませんが、将来受け取る年金の額が増えるなど、長期的にみれば決して損という訳ではありません。社会保険に加入するのか扶養に入ったまま働くのか、今後の働き方を検討する機会になるでしょう。今の自分に合った働き方は何か、何を重視して働いているのか、家庭の事情なども合わせてじっくり考えてみるのがいいかもしれませんね。労働時間の変更などを求めているのなら、改正前に勤務先に相談しておきましょう。
以上で、「社会保険の適用拡大」についてお伝えさせて頂きました。
皆様のお役に立てたらうれしい限りです。
ぜひ、引き続きよろしくお願いします。
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