仕事を辞めてから転職活動をするときに必要な5つの手続き

こんにちは!

エー・オー・シーの人材開発室です。

このブログではお仕事をこれから探す方、今お仕事をされている方に、お仕事選びや働き方、働く魅力や本音をお伝えいたします!

今回は「仕事を辞めたときに必要な手続き」についてお伝えしたいと思います。

転職活動は仕事を「続けながら」と「辞めてから」の2パターンがあります。「長時間残業で疲労がたまっているから一旦休みたい」「資格の勉強をしながら転職活動をしたい」などの理由で、仕事を辞めてから転職先を探す人も多いですね。

その場合、退職後に必要になる手続きが5つあります。

・健康保険の切り替え

・年金の切り替え

・失業保険の申請

・住民税の支払い方法の変更

・所得税の確定申告(年内に再就職しなかった場合)

この記事では、退職後にやるべき手続きの内容や、何を用意すればいいかなどを解説していきます。

退職時に会社から交付される書類

退職する際に会社から受け取る書類は、その後の手続きで必要となったり、転職先に提出したりする大切なものです。

・雇用保険被保険者証(会社に預けていた場合)

・年金手帳(会社に預けていた場合)

・離職票

・源泉徴収票

・健康保険資格喪失証明書

・退職証明書(受け取るには労働者側からの請求が必要)

健康保険の切り替え

退職日の翌日から健康保険の資格が失効します。そのため自分で健康保険の切り替え手続きを行っておかないと、病院にかかったときに全額自己負担になってしまいます。

健康保険の切り替えには3つの方法があります。

国民健康保険に加入する

住んでいる市区町村の役所窓口で手続きをします。

「健康保険資格喪失証明書」が必要となります(扶養家族がいない場合は「退職証明書」や「離職票」でもOK)。

手続きの期限:退職日の翌日から14日以内

任意継続被保険者制度を利用する

元の会社の健康保険に最長2年まで継続して加入できる制度です。加入していた健康保険組合や協会けんぽに申請します。

手続きの期限:退職日の翌日から20日以内

加入条件:前職での被保険者期間が継続して2か月以上あること

家族の健康保険に被扶養者として加入する

家族が健康保険に加入している場合、条件を満たせば被扶養者として加入できる可能性があります。被扶養者になると、自身の保険料の支払いが不要になります。

家族(被保険者)の勤め先での手続きが必要です。

年金の切り替え

会社員や公務員は厚生年金に加入しています。20~60歳の人で退職してすぐに再就職しない場合は、年金の切り替え手続きが必要です。

国民年金に切り替える

住んでいる市区町村の役所窓口で手続きをします。

「年金手帳または基礎年金番号通知書」と「退職日が証明できるもの(離職票、退職証明書など)」を用意します。

手続きの期限:退職日の翌日から14日以内(過ぎた場合、未納分の保険料をさかのぼって納付する)

配偶者の扶養に入る(第3号被保険者になる)

配偶者が厚生年金に加入している場合、条件を満たせば配偶者の扶養に入ることができます。自身の年金保険料を負担せずに国民年金に加入していることになります。

配偶者の勤め先で手続きを行います。

失業保険の申請

離職票が届いたら、すみやかに最寄りのハローワークで失業保険の申請手続きをしましょう。

失業保険を受給するのに必要な条件は以下の3つです。

・就職する意思と能力があるのに失業状態にある

・積極的に求職活動を行っている

・退職日以前2年間に雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上ある

(会社都合退職の場合、退職日以前1年間に雇用保険の加入期間が通算6ヶ月以上ある)

受給条件についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

【必要なもの】

離職票-1,2

個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm)※または支給申請ごとにマイナンバーカードを提示

本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

ハローワークに求職の申し込みを行い、離職票を提出します。7日間の待機期間の後、雇用保険説明会に参加し、初回の失業認定の手続きを行います。

会社都合退職ならばすぐに失業保険を受給できますが、自己都合退職だと2~3ヶ月の給付制限期間が経過した後でないと受給できません。

初回以降は4週間ごとに失業認定を受けますが、その間に2回以上の求職活動(求人に応募、セミナーや説明会への参加、ハローワークでの職業相談など)を行う必要があります。

家族の扶養に入っている場合、失業保険は収入と見なされます。受給すると扶養の条件から外れる可能性があるので注意しましょう。

住民税の支払い方法の変更

住民税は会社員であれば給与から天引きされます。退職してから再就職するまでに期間が空く場合は、自分で納付しなければならないこともあります。退職のタイミングによって支払い方法は異なります。

1月~5月に退職する場合

退職月から5月分までの住民税が、前職の最終給与または退職金から一括で天引きされます。

6月からの住民税は、納税通知書が送られてくるので、支払い期日までに金融機関やコンビニで納付します。

6月~12月に退職する場合

以下のどちらかを選びます。

・退職月から翌年5月までの住民税を、前職の最終給与または退職金から一括で天引きする(退職前に職場での手続きが必要)

・納税通知書が送られてくるので、支払い期日までに金融機関やコンビニで納付する(退職前に手続きをしなかった場合こちらになる)

所得税の確定申告(年内に再就職しなかった場合)

年内に再就職しなかった場合や、11月下旬~12月に入社して年末調整に間に合わなかった場合は、自分で確定申告を行います。

手続きの期限:基本は退職した翌年の2月16日から3月15日まで

【必要なもの】

源泉徴収票

個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

各種の控除証明書類

申告者名義の預金通帳など口座がわかるもの

確定申告書は税務署でもらえますが、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。国税庁のホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、パソコンやスマホから必要事項を入力するだけで確定申告書を作成できます。

申告書を作成したら「税務署に持参」「税務署に郵送」「e-Taxで送信」のいずれかで提出します。

まとめ

退職してすぐに転職先に入社するのであれば、健康保険や年金などの手続きは会社が行ってくれます。しかし離職期間が発生する場合は手続きを自分で行わないといけません。転職先は決まっているけど入社日まで期間が空く人も、これらの手続きが必要となります。

手続きの期限が決まっているものも多いので、書類がそろったら早めに手続きをしましょう。

以上で、「仕事を辞めたときに必要な手続き」についてお伝えいたしました。

皆様のお役に立てたらうれしい限りです。 ぜひ、引き続きよろしくお願いします。